【 おかしければ直せばいい。なければ創ればいい。】

K警を刑事告訴した

 昨日、もう面倒なので、はじめに、K警を刑事告訴してきました(今回は、あとから取り下げることは、絶対にありません)
 無論、今回も担当者(個人個人)は悪い人たちではないことを分かっていますが、仕方がありません(今回も、十二分に段取りと時間という形で情けを掛けました)。結果的に「見せしめ」となります。
 「煽り立て、そして煽り立て、最後にお涙ちょうだい」としか手段のない族(やから)たちには、想定・創造することができない分かり易い大きな問題となるのでしょう。
 だって、日本が法治国家ではなかったことを証明する一事例になります。
 そして、歴史に汚名を残すことになる。
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   この路線では、車両には楽しい絵柄が入っています(みなと未来かな)
 
 やった(ラッキー)。電車内で乗換え先の路線の切符が買えました。これで横浜駅での乗換えが楽になります。
 
 まだ、工事が終っていませんでした。
  
 この街は絵になります。提出先の場所は分かっていますが、久しぶりということと、一本通りを間違えると思いもよらないことになります。そこで、お巡りさんがいたので地図で確認してもらった(ありがとうございます、“パチリ”)
  
 はい、見えました(間違いありません)
  
 2階で再度確認、告訴状を渡してサッと次へ行こうと思っていたら、中に案内され余計な時間が掛ったよ。事務係(T原さん)のチェックを受けることになった。
  
 事件の告訴・告発は、犯罪事実を伝えれば、あとの刑事処分は検事さんがやってくれます。
 事務係さんは、事件発生日時等もチェックして、犬の飼い主である被告訴人(A)は告訴(受理)できますとした。
 即ち、少なくとも過失傷害罪は、親告罪ではないことを意味します(よかった、このことが分からない人でなくて…)
 でも…、例の警察署と多くのWebサイトでは、「過失傷害は親告罪」とする誤った記載が多いのも事実として知っています。そうですね、この誤ったことは、一流の弁護士さんや、正式な法律関係のサイトでは、その誤った旨のことは決して記載されていないことから分かる筈です(あれば、責任問題となります)
 しかし、個人の悪気なくとも、「過失傷害は親告罪」と明記してあることは、これから問題となるような気がします親告罪の正しい理解があれば、誤ることはないと思います)
 それと、事務係さんは、被告訴人(B)、(C)、(D)が告訴できるかどうか心配していました。理由を聞くと、なんと刑事訴訟法第239条には、罰則規定がないからだと言っていたような気がしました。“おいおい”、「過失傷害は親告罪」と言ってることに近いもがある(困ったね)
 義務規定には罰則規定はありませんよ。義務規定を犯すことで、警察官(国家公務員法地方公務員法)には、山ほど懲戒処分に該当するものがあります。それを明確にするのが事務係さんですよね。
 よろしくお願いします。
  1階の受付さんにもお礼を言って、“パチリ”とね。
 あとで、告訴状(差し障りがない部分)を記載するかもしれません。
 
 この街は、絵になります。
 
 ここが毎日新聞で…、アイスコーヒー御馳走さま。こっちがNHKですね。
 あと、もうひとつ…
 
 ここでは、監察官室の方とお話…
   
 あーぁ、こんな時間になってしまいました。
   
 今日も面倒な日でした。