あれから諸々にチェック(Webサイトなど)すると、刑法の「過失傷害罪は親告罪」と明記しているものが多いことから困ったなと思い知人に相談すると、ある機関に補足資料として提出したものがあることを知って入手した。 知人に確認すると、勝手に使ってよい…
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