【 おかしければ直せばいい。なければ創ればいい。】

「ひき逃げ」と「噛み逃げ」の法的罰則

 本日は、ここから堅苦しくなるので、法律に興味のない方は避けて下さい。
 ある出来事から「ひき逃げ」と「噛み逃げ」の法的罰則について考えてみることにします。
 多くのひとは、「ひき逃げ」はきびしく罰せられる犯罪だと分かっていると思います。しかし、噛みついた犬の飼主が「噛み逃げ」したらと聞かれれば、あってはいけないことだが、どのような罰則があるか分からないようです。
 そこで、具体的な罰則を考えてみることにします。ここでは、複雑になることから「業務上…」等は考えないことにします。
 はじめに、「ひき逃げ」から…
 「ひき逃げ」は、道路交通法 第72条第72条の2 (交通事故の場合の措置)で規定されています。ここでも複雑になることから「ひき逃げ」と、そうじゃない「交通事故」を起こした直後の措置という面から第72条1項に説明を絞ります。次に第72条1項を示します。

 (交通事故の場合の措置)
第72条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

 これを簡単にすると、

  1. 措置: 交通事故があったとき、運転者等は直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
  2. 報告: 直ちに警察に事故が発生した日時・場所、死傷者の数・負傷者の負傷の程度並びに損壊した物の程度・措置等を報告しなければならない。

 …となります。この規則を怠ると、やっと「ひき逃げ」として処罰することができます。
 でも…、何か変でしょう。人道的に見て、交通事故を起こした者が、その事故で死傷させた人を放置して逃走した行為を「ひき逃げ」として処罰することはできないのです(なかには、傷害を受けた人を放置したために亡くなったら殺人でしょうとする考えもあります)
 これは憲法第38条「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」にあるようです。この人道的に見て悪しき行為も、自分に不利益になる自首(自白)を強要することになるからとされています。これが、日本の憲法法律です。

 まぁ、どちらにしても罰則はあります。
 1. 措置では、第117条より

  • 車両等の運転者その他の乗務員: 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 当該運転者の運転に起因するもの: 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金

 2. 報告では、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(第119条1項10号)

 それと、もうひとつ処罰することができる法律があります。
 これは、ひき逃げの「運転者等」ではなく、ひき逃げを目撃した者、あるいは、ひき逃げされた者(病人・負傷人)がいることを知ることができた者が措置を誤れば、刑法「遺棄の罪」で処罰されます(ご注意ください)。無論、これも人道的に考えれば、措置を誤ることはありません。

 法律では、刑法218(保護責任者遺棄等)にあたり、次に示します。

 (保護責任者遺棄等)
218 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。

 これは、ひき逃げの「運転者等」にもあてはまる規則ですが、「交通事故の場合の措置」を怠った犯罪の方が罪が重いことから対象にはなりません。
 育児放棄で、これらの犯罪になることはご存じだと思いますが、ただ通り掛った者が、赤ちゃんが独りで泣いてるのを見て…、同様に傷害を受けた人を含め病人を見て…、直接助けなくとも、通報(119、110)をせず、「見て見ぬふり」したことで、どれくらいの罪が問えるかと、起訴する・しないかは経過によって大きく異なるのでしょうね。そうそう、この犯罪に「赤ちゃんポスト」もあたるとして問題とされたこともありました(私は逆の意味で違うと考えます)。また、この犯罪も親告罪ではありませんよ(念のため)

 次に、「噛み逃げ」の罰則を考えてみます。
 そう、「ひき逃げ」と同様に「噛み逃げ」として処罰することはできません。
 道路交通法に変わる法律として、動物の保護に関する法律はあっても、動物の交通規制などの法律はなかったと思います(どちらにしても、噛み逃げは問えないでしょう)

 しかし、事故で傷害を受けた被害者と、噛まれて傷害を受けた被害者に対する責任がある者とする立場は同様なことから捉えても、「噛み逃げ」は刑法218(保護責任者遺棄等)として処罰することが可能です。
 また、「ひき逃げ」は事故直後に、気が動転して立ち去り、あとで戻って来ても、「ひき逃げ」として処罰されます。

 さて、大変だねK警さん。口頭と文面(署長宛)で分かり易く伝えてあります(今回も十二分に時間を掛けました)。私が文面にした狙いは、あそこの署にも、正しく刑法が解釈できる人がひとり上層部にいらしゃることを知っているからです(見掛けは警察官らしくない事務屋さんぽい方ですが、もう転勤していたのでしょう)

 S判所で言えば、「結果ありき」ですか、「犬に噛まれた」=「過失傷害罪」だけとする法令スキルの低さが明確になった(これが、一部署、一警察署の問題ならよいが…)。これじゃ、世の中がよくならない。
 その上、刑法の基本用語の「親告罪」という名詞を、「告訴がなければ公訴を提起することができない」と意味する動詞と捉えて解釈していることが証明できます。これが改善・改革できる「遠くて近い道程(みちのり)」になれば良いのですが、御大切に(くれぐれも逆恨みをしないでください)
 でも、多くの方が、このように捉え考えているとしたら…、日本は法治国家ではないことになる。

 そもそも、このような社会になったのは、視聴率のために“煽り立て、そして煽り立て、最後にお涙ちょうだい”としか手段をしらないメディア連中の影響だと思われる(スポンサーも不幸になり、本当にお気の毒だ)。どうであれ、私から見れば、高が知れた視聴率である。
 今回の問題(事件)も、どれほど大きなことか、“煽り立て、そして煽り立て、最後にお涙ちょうだい”のメディア連中には、理解(想定)することはできなかったようだ。

 話は極端になるが、誰のために法律があるのかと考えると、誰のために社保庁があるのかと同様となる。そう、社保庁社保庁職員(特に天下り)のためにあるのではなく、国民のための社保庁となる必要がある。あれれ…、だから法治国家を脅かす法令スキルも改善できないのかも!?
 よし、次に犬に噛まれた際は、犬を噛み返せば、事件性が増して、「遠くて近い道程」ではなく、「少しは近い道程」になるかもな(心掛けましょう)
 無論、私は武士ではないが、困ったことに一分は残っていたようです。
−以上−