【 おかしければ直せばいい。なければ創ればいい。】

 補足追加(2)…「過失傷害罪は非親告罪である」とする警察官(上層部)がいた。

 はじめに、前の補足の「アダルトDVDを盗む!」で、“ここの署は、またやっちゃたようだね”と思うと同時に、このニュースはネタリ(ネタリスト)ではないかとも心配になった(この取材ビデオは何度も見た記憶があった)
 ニュースで流すものがないことから、昔々にあった話題性のあるものをリピートしたか、確かに酔っぱらってアダルトDVDを盗んだ警察官もいたのかも知れないが、取材は何度も使っているビデオの可能性が高いでしょう。
 だって…、「M永卓郎教授のなるほど経済学」という、ほとんどリピートのような役立たないだろうなと思われる番組をやっている局だから怪しいゾ。

 この署では、すでに、多くの警察官の悪しき慣習になっていた「過失傷害罪は親告罪」とする問題は解決していると思っていた。仮に「告訴=親告罪」なら、告訴か、親告罪のどちらか一つで事足りるでしょう。

 そう、同様な前回の事件の際に、他の一般の警察官から「過失傷害罪は親告罪です」とされ、私は不可思議に感じてその警察署に説明を求めた(我ながら困った性格です)。そのことから、上層部の警察官の方とディスカッションをする機会があった。刑法の法令から例の親告罪とする見出しから質問をはじめると…、その方から「過失傷害罪は非親告罪です」と説明を受け、逆に驚いたことを覚えています(今回は、もう転勤していたのでしょう)

 じゃ、どうして・どうして…、 その理由は、

(1) 親告罪は、刑法の章単位で、見出しに親告罪とある条文で、法令の条番号が明記されている。また、他の条文で、「告訴がなければ公訴を提起することができない」とするものは、単に告訴が必要なだけ。

(2) 刑法の第28章「過失傷害の罪」は単純一罪であるとした(公法で、科刑上一罪、包括一罪などの分類)。 すなわち、単純一罪では、非親告罪親告罪が混在することはない。また、その「過失傷害の罪」は単純一罪と示すものが、高裁の判例である。

 単純一罪とは、
   行為者の行為が1 個の犯罪構成要件に1 回だけ該当する場合
 …とされている。

 第28章「過失傷害の罪」で例えると、過失で人に傷害を与えた際(行為)は、何の罪に問われるのでしょうか?

  • 過失により人を傷害した者は、第209条(過失傷害)で問われる。
  • 過失により人を死亡させた者は、第210条(過失致死)で問われる。
  • 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、第211条(業務上過失致死傷等)で問われる。

 はい、過失という傷害行為で、上記3つの中で、1つの罪で問われることです。
 これらの単純一罪の中で、非親告罪親告罪が混在すると刑法が成り立たなくなる。

…と、私も、現在では同様に理解・確信している。

 じゃ、どうして・どうして…、その警察署だけでも改善されていないのだろうかと考えると不可思議である。これ以上は、その方が現在も、その志の有無を確認してからではないと、これまでの経過を説明することはできません(少し昔の話ですが、私はこのエリアで暮らすようになって10年経っていないな)

−以上−