【 おかしければ直せばいい。なければ創ればいい。】

補足追加(1)… アダルトDVDを盗む!

 おいおい、ここの署は、またやっちゃたようだね。まさか、顔見知りでないことを願うよ。
 
 
 相模原南署の巡査部長がDVD盗む-処分と同時に依願退職カナロコ 2008年10月21日)- Yahoo!ニュース より

 相模原南署の巡査部長がDVDを盗んだとして今年三月に窃盗の疑いで書類送検され、減給百分の十、三カ月の懲戒処分を受けていたことが二十一日、分かった。巡査部長は処分と同時に依願退職し、その後に罰金の略式命令を受けた。県警は「社会的な影響は小さい」などとして公表していなかった。

 監察官室によると、処分を受けたのは相模原南署地域課の元巡査部長(50)。今年一月十一日午前零時四十五分ごろ、横浜市中区の個室ビデオ店からアダルトDVD四枚(計八千五百円相当)を店外に持ち出したところを店員に取り押さえられた。

 近くの交番で容疑を認め、身分も明らかにしたため逮捕はされなかった。元巡査部長は同僚との新年会の帰りで、酒に酔っていたという。その後、伊勢佐木署が三月七日に書類送検した。

 監察官室によると、警察官の不祥事の公表基準は、公務にかかわり、懲戒処分になった事案はすべて公表。公務外の私的な行為の場合は、停職処分以上は公表しているという。さらに、私的行為で停職処分に満たない場合でも、盗撮や痴漢など社会的影響の大きな事案や、逮捕された場合は公表しているという。

 永井弘一監察官室長は「場合によっては基準に満たずとも公表する場合があるが、今回はそうした事案ではないと判断した」と説明。事件については「非常に残念。今後こうしたことがないよう、指導を徹底したい」と話した。

 そうか…、新年会の帰りに、巡査部長が個室ビデオ店からアダルトDVDを盗んでも、社会的影響は小さいようで…、よかったね。ここの署は、以前にも同様なケースがあったことを覚えているが、同じ人かも知れませんね(そうか、そうか、今回も依願退職か!、あれれ…)
 何か嫌な予感がします。ここの署(県警も)、これ以上は不祥事は出したくないよね(特に署上げて、法令スキルが低かったなんてね)
 まぁ、仮に悪しき慣習化していることから過失傷害罪は親告罪で時効が6ヶ月とされても、6ヶ月以前に表題は告訴状ではないが、文面(2件)で訴える意思があることは伝えてある(一般の人なら理解ができる)
 でも、事件(公務員職権濫用)になれば大きい。なんと言っても、お陰さまで今回もメディアで騒がれていないからぐる(相模原南署&Y地検)になって、もみ消すのは簡単と判断しそうですね(だって…、アダルトDVDを盗んでも社会的影響は小さいとする)。そうよね、ここの県警は上層部を含めて不祥事が多というか続いていますから心配です。
 逆に、付審判請求すれば、悪しき慣習化している「過失傷害罪は親告罪」も片付きます。たぶん、地裁も「過失傷害罪は親告罪」とする可能性があるので、最高裁に上げても今回は「単なる法律の問題」とはならないでしょう。
 あらら…、悪しき慣習で思い出した。「送達を受けた日」も悪しき慣習化していることから一気に退治しましょう。現在、法律関係者の多くは、裁判用語の「送達を受けた日」を誤った形で認識しています。
 これも、「分かる人は分かっている」とする言い方になります(昔からある簡単な大きな問題です)。本当に一流の判事・弁護士でないと分かっていなとも言われています(私は、法律に関しては素人です)。この送達行為は、昔々国語の先生方の間で話題になった本のことを知っている方なら理解できると思います(日本語の「行為と行動」の解釈の仕方で、現在「送達行為」が誤って使われているとするものだったと聞いたことがあります)
 少し前に市の法律無料相談(20分)で確認した際に、これが同様な「過失傷害罪は親告罪?」のことで以前にも確認した記憶のある弁護士さんで同様な回答で、逆に安心した。担当の弁護士さんは通常は一人なんですが、なぜか前回同様に二人でしたね。お名前を確認して間違いないと思った(N道さんとM下さん)。
 N道さんから一般に「過失傷害罪は親告罪」とされていて、どの法律でどうのこうとは深く考えたことがない(これは正直な答えだと思います)。それから六法をお二人でめくりながら私の意見を聞いて調べていました。時間ギリギリになって、N道さんから私はあなたの意見を否定する説明はできませんとした。最後には最高裁ですねとしたが、この件も、送達行為の問題点が分かる方ならすぐに解決して頂ける問題と考えます。また、思い出した送達行為の問題は判例で明確になっています(多くの方がその事実を理解していないだけです)。機会を見て判例を引用する形で説明すると思います。