【 おかしければ直せばいい。なければ創ればいい。】

ミヤネ屋-小室哲哉の裁判の件で“傍聴”と“傍聴券”の違い

 はじめに、通常の裁判を傍聴するには、

 裁判の傍聴には,特別な手続(予約,身分証提示など)は必要ありません。
 公開の法廷で行われる裁判(民事事件・刑事事件)は,どなたでも傍聴することができます(傍聴席には,車椅子スペースを設けています)

 …ですよ最高裁以外ね)。そして、よくテレビで見る次のような際は異なります。 「大阪地方裁判所大阪家庭裁判所 > 見学・傍聴案内 > 裁判傍聴Q&A」から引用する( http://www.courts.go.jp/osaka/kengaku/botyo_qa.html )。

Q テレビや新聞で報道されている裁判を傍聴したい場合は?
A 一般の事件と同じですが,傍聴を希望される人が多い場合,抽選を行うことになります。
 抽選方法については,裁判所までお問い合わせください。
 また,当ホームページの「傍聴券交付情報」でもお知らせしています。

 簡単に言えば、有名人の公判の傍聴するためには「傍聴券」が必要となります。ごく普通の「傍聴券」は公判当日の公判開始時間の30分前までが締切・抽選ですね。これが傍聴希望者が殺到する超有名人の公判の際は、数時間前か、あるいは前日が締切となり抽選となる場合があります。
 無論、小室哲哉さんは超々有名人で、傍聴希望者が超殺到する可能性があることは分かると思います。

 そこで、各地の裁判所の傍聴券交付情報( http://www.courts.go.jp/kengaku/botyo_koufu.html )の大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所の傍聴券交付情報( http://www.courts.go.jp/kengaku/osaka.html )の大阪地方裁判所をチェックすると 「・該当する傍聴券交付情報がありませんでした。」と表示されます。
    
 もう、公判予定日は1ヶ月を切りましたので、「傍聴券交付情報」は提示されてある筈です。参考までに大阪高等裁判所では、次のように2009年01月15日の公判があります。
   
 この公判は、確か大手企業のリストラ問題だったと思います。他に「傍聴券交付情報」があったのは、東京高等裁判所、東京地方裁判所横浜地方裁判所に多くありました(来年の4月の傍聴券交付情報などもありました)
 じゃ、小室哲哉さんは、もう傍聴者が多く集まる有名人ではないのでしょうか?
 そこで、小室哲哉の本名も「小室哲哉」さんだったので次のキーワードでWeb検索をしてみます。
 “大阪地裁”あるいは“大阪地方裁判所”で、“小室哲哉”の検索をすると、「大阪地裁 小室哲哉 で検索した結果 1〜10件目 / 約48,200件 - 0.05秒」となります。
 次に“傍聴”を加えて検索すると、「大阪地裁 小室哲哉 傍聴 で検索した結果 1〜10件目 / 約911件 - 0.58秒」となります。
 その際の検索先頭を参考までに、

 小室哲哉被告の初公判は来年1月21日スポニチhttp://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2008/12/04/17.html
 著作権譲渡をめぐる5億円の詐欺罪で起訴された音楽プロデューサー小室哲哉被告(50)の初公判は、大阪地裁で来年1月21日に開かれることが決まった。大阪地裁が3日、明らかにした。開廷は午前10時。大阪地裁では傍聴希望者が殺到することも予想されることから、現段階では同地裁で一番座席数の多い、約90人が傍聴できる法廷で開くことを検討している。
 …以下省略…     [ 2008年12月04日 ]

 …とあります。
 今度は、“傍聴”を“傍聴券”か“傍聴券情報”に変えて検索をすると、

  • “傍聴券”では、「大阪地裁 小室哲哉 傍聴券 で検索した結果 1〜10件目 / 約27件 - 0.06秒」・・・約27件
  • “傍聴券情報”では、「大阪地裁 小室哲哉 傍聴券交付 で検索した結果 1〜5件目 / 約7件 - 0.04秒」・・・約7件

 もう分かるでしょう、この検索対象数の違い。「傍聴した」、あるいは「傍聴したいでしょう」と煽り立てている者たちは多いが、実際に傍聴するための手段を講じていないことを意味します。
 そこで、その約27件と約7件をチェックした結果、どなたも小室哲哉(公判)の「傍聴券」を入手、あるは「傍聴券」は交付しないなどの情報はありませんでした。
 じゃ、大阪地裁での小室哲哉さんの初公判の「傍聴」はどうなったのでしょうか!?
 では、またも、「搾取金を取り戻したことから被害者が訴えを取り下げました」でしょうか!?
 もし、被害者が訴えを取り下げて、詐欺の問題が解決したのなら小室哲哉さんは、喜んで記者会見を開きますよ。無論、小室さんの前に、メディアは大騒ぎでしょう(だって、多くの番組で訴えた者を例の豪華ホテルの同室で取材しているビデオを流していましたから訴えた方とは簡単に連絡が取れる筈だ)
 ひょっとして、大阪地裁(大阪地方裁判所)の手続きか、システムに問題が生じたのでしょうか?
 仮に、手続きか、システムに問題が生じて、「傍聴券情報」が入手できないとなれば、よくテレビで見る「傍聴券の抽選」で騒ぎ立てるスケジュールが組めないことになり、本題(本文)を解決させようとする目的を持たない、「煽り立て、そして煽り立て、最後にお涙ちょうだい」としか視聴率を取る手段として認知できないクリエイティブの欠片のない族(やから)は、ここぞとばかりに大騒ぎしてニュースにするでしょう。
 でも、でも、まだ、クリエイティブの欠片のない族は騒いでいません。
 じゃ、小室さんの「傍聴券」はどうなったのだろうか? 今晩寝れなくなったらどうしよう(もう、困ったね)
 無論、単純な裁判所のミスで、「傍聴券情報」がシステム上に提示されてない可能性もあります。
 そこで、年が明けても「傍聴券情報」が提示されていないようであれば、どうしても傍聴を望む方は、大阪地裁に確認するのも、ひとつの手段だと思われます。

 先にも伝えましたが、公共のメインニュースでも大きく扱っていたことから、このようなことを想定(想像)すること自体が変だと思いますが…、もし、今回の「小室哲哉の詐欺」事件が、架空(ネタ)やリピートなどであれば、ある少女が9歳で身長が125センチでなかったことの次にあたる、マスメディアに取って生命線が断たれる重大なニュースとなる。
−以上−