【 おかしければ直せばいい。なければ創ればいい。】

パセリ&「送達を受けた日」の回答

 やっとキャシャなパセリも育ちました。
   
 本日のランチは、ケンミン「焼ビーフン」に自家製イタリアンパセリを薬味に使いました。
 そうそう、パセリにも種類があったようで…、はじめは育て方が悪いせいで、キャシャなパセリだなと心配していました。そう、“もじゃもじゃ”と縮こまった奴がパセリだと思っていたものでね。平べったい葉のイタリアンパセリだったと知って安心をしました。


 まだまだ立派に育って下さいよ(食べてあげよう)

 そうそう、2月ごろでしたっけ、「裁判の基本用語“送達”の意味」としての設問(判例番号も)の回答を伝えるのを忘れていました(ゴメンなさい)。遅れましたが、回答の一例を紹介します。
 はじめに設問は、

 一般に“送達”は次のように扱われている。
【 送達は、特定の者に訴訟上の書類の内容を知る機会を与えるために、特定の者に特別の方式で 書類を交付し、または交付を受ける機会を与える行為である 】
 …と、一般図書を含め説明されていることから法律に関する仕事に従事する者の大半は、裁判で使用される“送達”は、行為であると理解している事実がある。
 では、具体的な例を使って確認します。
 一番分かり易い例として、控訴期間を使います(「判決書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない」と条文にはあります)。
 私は、正当な理由なく控訴できる資格のある当事者によって控訴期間が異なることはない(また、異なるのは可笑しい)と考えています。そして、個人の都合によって、判決言渡しに出廷せず、特別送達(不在等も含む)にて送達物を受取ることは、正当な理由ではないと思っています。
 “送達”を、行為か/行動か…としての捉え方によって、判決書の送達において、“送達を受けた日”の意味が次の二つのケースに分かれて捉えられているようです。

  1. 裁判官から判決を言渡され判決書を送達された日(判決書に署名捺印されている日付)。
  2. 特別送達(郵便用語)などにより、送達物(判決書)を実際に受取った日。

 この例えからすると、どちらになるのでしょうか?

 次に最高裁判所判例を紹介しますね判例では、用語「日本語」の説明はありませんので注意をして下さい)

 判例 S34.07.08 大法廷・決定 昭和33(ク)371 上告受理時間についてなした却下決定に対する特別抗告(第13巻7号955頁)
 要旨: S34.07.08 大法廷・決定 昭和33(ク)371 上告受理時間についてなした却下決定に対する特別抗告
 理由: 論旨は、上告理由書提出期間の計算を発信主義によらないで到達主義による規則慣行は、上告理由書を提出すべき裁判所と遠近差のある当事者に利益不利益の差別を設けるものであつて、法の下における平等を保障した憲法に違反し、従つて到達主義によつて本件上告を却下した原決定は、違憲であるというに帰する。
 しかし、民訴三九八条同規則五〇条による上告理由書提出期間は、当事者すべてに、等しく上告受理通知書の送達を受けた日から五十日と定められておつて、人によつて利益不利益の差別を設けているものではない。論旨の主張する裁判所への遠近の差異とこれによつて生ずる当事者の利益不利益とは、たまたま当該当事者の置かれる地理的条件からくる単なる個人的事情に過ぎない。されば民訴規則五〇条の定める上告理由書提出期間の計算が到達主義によるものであるかららといつて、これをもつて憲法の所論条規に違反するものといえないのであつて、右規則に則り本件上告を却下した原決定に所論憲法違反は存しないから論旨は理由がない。

 これは、「上告理由書の提出の期間は、上告提起通知書の送達を受けた日から50日とする」とされる起算日を、発信主義(特別送達で上告提起通知書を受け取った日の翌日)ではなく、到達主義(上告提起通知書に記載された日付、上告提起通知書を特別送達した日の翌日)としてあり、起算日(不変期間)の基準となる送達を受けた日は、到達主義と知らしめた判決である。

 ここで注意して頂きたいものは、発信/到達とするものは、裁判所から発信/控訴人(判例では上告人)に到達とするものではなく、控訴人から発信/裁判所に到達とするものである。すなわち、裁判所に上告理由書を提出する期日を到達主義としたものである。また、「当事者すべてに、等しく」と「裁判所への遠近の差異、地理的条件からくる単なる個人的事情に過ぎない」などとある以上は、受けた日も同様であり、「送達を受けた日」に関しては裁判所からの発信主義となる。

 即ち、「送達を受けた日」の正解は、「1.裁判官から判決を言渡され判決書を送達された日(判決書に署名捺印されている日付)」です。

 しかし、困ったことに裁判関係者の多くが、「2.特別送達(郵便用語)などにより、送達物(判決書)を実際に受取った日」と答えてしまいます。あえて、「2.特別送達(郵便用語)…」にする起算日には、「告知を受けた日」などがあります。

 この事実は、裁判制度において基準となる重要な「送達」と言う行為を誤った認識・解釈をしていることになる。そして、裁判手続において、「送達」と言う行為を誤った認識・解釈をしたまま当事者に対処している事実は、重大な問題であり、これらのことにより裁判を受けることができなくなった事実(上記判例等を考慮すると…)は違憲となる。極端な言い方をすれば、法治国家ではないことを意味する。

 この特別抗告は、ある裁判所に上告理由書を提出末日(期日)に、裁判所まで自動車を使って提出しようとした際に、何らかの理由から期日を、確か15分過ぎて提出したことにより(翌日の0:15)、上告が却下されたことに対して、当事者からの発信主義の方が正しいとして不服を申し立てたものです。

 でも…、このあたりを考えると、法律というか…、現代においての日本語の問題につながるかもよ。
 あぁ、思い出した。明日、横浜まで行って地裁と地検に寄って提出するものがありました(晴れると好いな)

−以上−