【 おかしければ直せばいい。なければ創ればいい。】

久しぶりの東林間、告訴と告発及び請求との差異

 ちょっと用があり、ウオーキングを兼ねて久しぶりに東林間を通ることになった。

 南蛮屋って何を売ってるお店でしょうか?
    
 はい、久しぶりの東林間駅小田急江ノ島線)です。息子2人殺害した母親が自首したのは東林間駅前交番でしたね。
 もう、多くの方たちは忘れてしまったのでしょう。
 昨年の始めに発生したとされる「相模原市の住宅で、20代の息子2人殺害、母親を逮捕」という事件をね。無論、同様な事件は二度と起こって欲しくはありません(でも…どこも社会的責任は取っていないでしょう)。現在のメディアがメディアだから建設的に解決させることは不可能でしょう(早く退治しないとね)
  
 ここの天ぷら(うなぎ)屋さんもだが、さっきの南蛮屋さんも時間(お金も)がある際に寄ってみたいお店です。

 そうそう、話を変えて、昨日「17年半ぶり ふるさと足利は…」とやってました。

 なんと!菅家さんは17年半ぶりに、ふるさと足利に戻られたんだ!! … “ふーん”、“よかった、よかったね”。

 これも、なんと!? 栃木県警の本部長も全然変わられていませんね。相変わらずビジュアル的にも恰好良いですよ(多くの方は覚えていたでしょう)

 それと別件ですが、この絵日記でも“親告罪”について触れたことがあります(その際は、過失傷害罪は親告罪非親告罪?)
 それが…、そのあとに、とんでもないことが分かりました。
 そう…、法律に詳しいとされる方たちが、現在の日本の法律の謎とされる「告訴と告発及び請求との差異」について理解されていないことが分かり驚きました!?
 親告罪制度と告訴期間制度の両面から捉えた際に、過失傷害罪の条文上にて告訴期間が親告罪に相当するかの疑いがあります。そのことを考えに入れず、「過失傷害罪は親告罪」と決めつけるのは問題があります(現行法に至る立法問題かもよ)
 まるで、一方向からしか捉えることのできない多くのメディアが持つ感性のようです(だから、ためにならない視聴率が取れない番組のリピートしか放送できないのだ)

 その差異の謎に少し触れますね。ゴメンなさい、少し堅苦しくなるので、法律とかに興味のない方は、この先は見ないでください(また、楽しくなるのをやりますから御期待下さい)

 次に謎になっている「告訴と告発及び請求との差異」について少し触れます。

 そもそも告訴期間制度は、旧刑法(明治刑訴法、治罪法にも)にはなく、ドイツ法の影響を受け大正刑訴法に至って設けられたものです。
 訴訟条件として請求又は告発を必要とする犯罪をも親告罪中に含める者があると聞いたこともあるが、現行法の解釈としては失当であるとされ、その理由は、いわゆる「告発若しくは請求を待って受理すべき事件」として刑訴法283条などから明瞭であるとされているようです。ただし、告訴と告発若しくは請求とが刑訴法上同一若しくは類似の取扱いをうける場合が多いことも事実です(たとえば刑訴法237条3項・238条2項など)
 かつて、告発は単に犯罪事実を申告に止まり訴追を求める意思表示を包括していないとされ、この点においても告訴と異なるものがあったが、現在では、告発も、告訴や請求と同様に犯罪事実を申告して処罰を求める意思表示であるとされている。これは、告訴は告訴権者、請求は請求権者が犯罪事実を申告して処罰を求める意思表示であることに対して、告発は、告訴権者及び請求権者以外の第三者がなす同様の犯罪事実を申告して処罰を求める意思表示であることになる。
 告訴は、告訴権者が犯罪事実を申告して処罰を求める意思表示であり、「告訴=親告罪」であれば、告訴期間制度のことに捕らわれれば、同じ親告罪とされる犯罪の告訴期間は、第3者が告発すれば親告罪であることの6ケ月の告訴期間は適用されないことになる。

 なんだ! 親告罪とされる犯罪を訴訟する際に、告訴(期間の6ケ月)が嫌なら知人(第3者)に頼んで告発してもらえば告訴期間の問題は解決することになる(“よかった、よかったね”)

−以上−