【 おかしければ直せばいい。なければ創ればいい。】

ドラマ「魔女裁判」最終回から今回も裁判官には守秘義務はないと知った!

 つい…最終回とあったので、ドラマ「魔女裁判」の最終回「最後に微笑む女」を見てしまった。

このドラマも、メディアがグル(民放&公共)になってやっている悪しき流れの中にある同時期のリピート番組です。再放送でなければよいのになと考えさせられるドラマです(決して悪いドラマではないですが、延期された裁判員裁判が始まるのだから、ただ再放送ではなく進化していて欲しかったよね)。今回は、初回と最終回しか見ていないと思うが、自信を持って再放送だと思う。


 さすが、今回もDVD発売の準備は終わっているようです(まぁ、新ドラマとする第一の目的だもんね)

 そうそう、ドラマ最終回の始めに次のように裁判員法 第百七条が示されたことから、昨日の野暮用で思い返した法令を調べることになった。
   

 「裁判員法」とあるが、正しくは「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」と長い名称の法律です。第107条は、「裁判員等に対する威迫罪」が規定されています。これは、裁判員に対する威迫の行為の罰則です。威迫とは威力を示して相手を脅し従わせようとすることで、裁判員を脅すと懲役(または罰金)だよとするものです。
 参考までに、第106条は「裁判員等に対する請託罪等」を規定するものです。請託とは、内々で特別の計らいを頼むことで、大臣の袖の下や、これからはメディアが与える情報の悪影響も問題となりそうですね。
 少し話が反れましたが、ここでは第108条を説明します。

裁判員等による秘密漏示罪)
第百八条  裁判員又は補充裁判員が、評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、六ヶ月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2  裁判員又は補充裁判員の職にあった者が次の各号のいずれかに該当するときも、前項と同様とする。
一  職務上知り得た秘密(評議の秘密を除く。)を漏らしたとき。
二  評議の秘密のうち構成裁判官及び裁判員が行う評議又は構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたもののそれぞれの裁判官若しくは裁判員の意見又はその多少の数を漏らしたとき。
三  財産上の利益その他の利益を得る目的で、評議の秘密(前号に規定するものを除く。)を漏らしたとき。
…以下省略…

 そう、裁判員は職務上知り得た秘密を漏らすと、守秘義務違反となり懲役(又は罰金)に処せられるのですよ。
 これらのことは、「煽りたて、そして煽りたて、最後にお涙ちょうだい」しか視聴率を取る手段がない悪しきメディアがよく騒いでいました。一番・裁判員から守秘情報を聞きだして迷惑を掛けるのは、その連中だと思いますよ。

 これらの守秘義務で問題になるのは、今回の裁判員制度の施行にあたっても、裁判官には、これらの守秘義務はないよ。
 まぁ、正しくは、守秘義務違反をしたとしても、その秘密を漏らした裁判官を罰する規則(法律)がないのです。

 だって…、裁判員は職務上知り得た秘密を漏らしたことが露呈して問題になると、六ヶ月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられます。しかし、同様に秘密を漏らしたことが露呈しても裁判官は“ゴメン”で済む。

 私が裁判員になるのなら、この裁判官に対して不平等な事実は嫌です(これは、ある程度の法律を知っているメディアなら分かる話です)。あらら…、じゃ、なぜ今回も「煽りたて、そして煽りたて、最後にお涙ちょうだい」しか視聴率を取る手段を知らないメディアは騒ぎ立て不公平を是正させないのでしょうか!?
 はい、グルになったリピートの中にあり、世の中のためになることを考える脳が退化してしまったのでしょう(クリエイティブの欠片もなくなり哀れだ)

 しかし、この裁判官と裁判員の不公平な事実を問題(公)にして改善(法令改正)させたメディアはヒーローになれるのでしょう。

 忘れないうちに、裁判官には守秘義務はない(罰則規定がない)とする法令は国家公務員法にあります。始めに国家公務員には次の第百条に規定されている守秘義務があります(信用失墜行為の禁止はオマケ)

(信用失墜行為の禁止)
第九十九条 職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第百条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所轄庁の長(退職者については、その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の長)の許可を要する。
3 前項の許可は、法律又は政令の定める条件及び手続に係る場合を除いては、これを拒むことができない。
4 前三項の規定は、人事院で扱われる調査又は審理の際人事院から求められる情報に関しては、これを適用しない。何人も、人事院の権限によつて行われる調査又は審理に際して、秘密の又は公表を制限された情報を陳述し又は証言することを人事院から求められた場合には、何人からも許可を受ける必要がない。人事院が正式に要求した情報について、人事院に対して、陳述及び証言を行わなかつた者は、この法律の罰則の適用を受けなければならない。
5 前項の規定は、第十八条の四の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委員会が行う調査について準用する。この場合において、同項中「人事院」とあるのは「再就職等監視委員会」と、「調査又は審理」とあるのは「調査」と読み替えるものとする。

 なんだ、ここで国家公務員も守秘義務は規定されているじゃないですかと喜びたいのですが、これは一般職の話です(国家公務員には一般職・特別職があります)
 そう、裁判官は特別職であり、「これを適用しない」と規定されているのですよ(この規定は内部告発などに役立つものである)。特別職は次の第二条3項で規定されています(裁判官は13号ね)。

(一般職及び特別職)
第二条  国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。
2 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。
3 特別職は、次に掲げる職員の職とする。
一  内閣総理大臣
二  国務大臣
…途中省略…
十三 裁判官及びその他の裁判所職員
十四 国会職員
十五 国会議員の秘書
…以下省略…

 そして、「これを適用しない」とするものは次の第二条5項で規定されています。

5 この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。

 そう、ここに「この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り」とあるのだから守秘義務に関しては「悪の汚れ、お掃除させていただきます」とする悪を退治する告発などの目的以外は適用しないとすれば裁判員との不公平は改善できるよな(前回も指摘して…、制度が中止となり遅延したのに、なぜに改正されていないのかな)。でも、リピートだがドラマ「メイド刑事」が始まってよかったね(あはは…、ストーリーができた理由も思い出すことになったよ)

 少し私流の“あはは…”な説明になりましたが、守秘義務に関しては、裁判官と裁判員に関しては不公平があってはならないとすべきである。

 この「不公平があってはならない」とする考え方に同感な方は、改正させる目的で広めて下さい。
 また、逆に特別職にあたる方たちが、「悪の汚れ、お掃除させていただきます」とする目的で知り得た情報で告発すれば、もっと世の中は良くなるでしょう。

 それと、ドラマ最終回の始めに裁判員法 第百七条が示された中に、「ご覧のアナログ放送は2011年7月終了し、見ることができなくなります」とありましたが、これも2011年7月に遅延されたものです(その理由は、あはは…)

 少し長くなりました。最後にドラマ「魔女裁判」の次は新ドラマ「オトメン」だそうです。
    
 なぜか、記憶にあるようで…、あぁデジャビュですね。

 このドラマも楽しみです。
−以上−