【 おかしければ直せばいい。なければ創ればいい。】

梅ちゃん先生からNHK受信料の公平負担について考える

 本日は、梅ちゃん先生(第118話)「親ごころ」です。

 昨日の「みかみ」の主人・和也(滝藤賢一)が康子(岩崎ひろみ)に内緒でテレビを買ったことから、二人は大喧嘩。そこに居合わせた梅子(堀北真希)は「テレビがあればお客も増えるのでは」と言うが、康子に「ただテレビが見たいだけじゃないか」と言われてしまったあとのお話です(やっぱりシッカリと記憶にあります)

 ここで問題にしたいのはテレビを買ったことから大喧嘩になった原因(理由)です。そこで、昨日の梅ちゃん先生(第117話)を使って説明します。

 「あんた 金 どうしたんだよ」 ---> 「月賦だよ」

 「持って帰ってちょうだい!」、「月賦って 月々いくらなんだい?」

 「2,000円? は〜 駄目駄目」

 「あんた うちの売り上げ 今 月々いくらか知ってんのかい?」 ---> 「バカだな〜 店にテレビがありゃ それ目当てに 客が増えんだろ!」
 この大喧嘩は、簡単に言えばテレビが高額だったからです。時代背景は、安岡製作所に「金の卵(集団就職)」がやって来たころですから、昭和20年代の終りから30年代の始めごろだと思います。
 そのころは一般家庭にはテレビはなく、客寄せ目的で街頭やお店に入れはじめたころなのでしょう(私は生まれていなかったので全く分かりません)
 そうそう、どっかの国の公共放送とか言ってる族が『法令では「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約をしなければならない」と定め、NHKを見る・見ないにかかわらず、テレビをお備えであれば、受信契約を義務付けています』とする法令は 放送法 第64条第1項のことです。

 その放送法は、放送事業の健全な発達を図るために必要な事項を定めている法律で、電波法とともに昭和25年(1950年)施行されました。もうテレビをみるためにNHKと受信契約して受信料を徴収されるようになって62年、そして大きな法律改正はありません。

 現在のおいても、受信料を徴収する単位は「世帯」です。世帯とは「住居および生計を同じくする者の集まり。所帯。」のことです。
 みなさんも、これで公平だと思われますか!?
 そこで、NHKよくある質問集をチェックすると、質問に「受信料の公平負担についての考え方を知りたい」とあって次のような回答になっています。

●公共放送NHKは、“いつでも、どこでも、誰にでも、確かな情報や豊かな文化を分け隔てなく伝える”ことを基本的な役割として担っています。そして、その運営財源が受信料です。税金でも広告収入でもなく、みなさまに公平に負担していただく受信料だからこそ、特定の利益や意向に左右されることなく、公共放送の役割を果たしていけると考えています。
●こうした考えから、放送法では、第64条第1項で、「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約をしなければならない」と定め、NHKを見る・見ないにかかわらず、テレビをお備えであれば、受信契約を義務付けています。
●受信料制度は、視聴者のみなさまに公平に負担していただくことが大原則です。また、公平負担の徹底に努めることは、NHKの責務です。このため、一軒一軒のお宅に訪問し、テレビをお持ちであれば契約をお願いしております。平成20年10月には訪問集金を廃止し、訪問集金に必要としていた一定の要員を契約取次・未収回収に振り向けるなど、さらに契約・収納業務の強化を図っています。
●また、NHKホームページを通じた契約申し込みや住所変更などのお手続き(NHKネットクラブ)や、郵便転居届と一体型のNHK住所変更届を郵便局窓口への備え付け、フリーダイヤル (0120−151515)など、みなさまからお届けをいただくための取り組みも行なっています。
●ご契約やお支払いいただけない方に対しても、公共放送の意義や受信料制度について誠心誠意丁寧にご説明し、ご理解いただけるように努めております。その上で、なおご理解いただけない場合には、最後の方法として、民事手続きによる支払督促の実施や、民事訴訟を実施するなど、公平負担の徹底に最大限の努力をしています。

 すなわち、“いつでも、どこでも、誰にでも、確かな情報や豊かな文化を分け隔てなく伝える”ために、ご契約やお支払いいただけない方に対して「最後の方法として、民事手続きによる支払督促の実施や、民事訴訟を実施するなど」するそうです。怖い恐いお話です(まるで、“オレオレ”じゃなくて“振り込め詐欺”が良く使う手段のように思えます)。 

 次に世帯について触れているものを紹介します。
 Q > 1世帯で2台以上テレビを設置している場合も、受信契約は1件でよいのか

A >
●一般のご家庭については、世帯ごとに受信契約をいただくことになっています。この場合、ひとつの住居に2台以上テレビを設置していても、受信契約は1件でかまいません。ただし、別荘など住居が2つ以上あり、それぞれにテレビを設置している場合は、住居ごとに受信契約が必要です。
●また、単身赴任の方やひとり暮らしの学生の方は、それ自体が本宅や実家とは別の世帯になりますので、それぞれに受信契約が必要です。
●これらの受信契約の単位については、総務大臣の認可を得て定めている「放送受信規約」において決められています。
●なお、より公平で合理的な受信料体系を実現するため、同一生計・別住居であることにより複数の受信契約が必要となる単身赴任の方やひとり暮らしの学生の方を対象とする「家族割引」を、平成18年12月から実施しています。
●この家族割引については、平成21年2月より、適用対象を「学生」「単身赴任」から「同一生計の複数の住居がある場合」に拡大するとともに、割引額も放送受信料額の33%から50%に拡大しています。

 好かったね、単身赴任の方やひとり暮らしの学生の方は、家族割引があるそうです。
 これで公平と言えるのでしょうか?
 たとえば、下宿(ひとり暮らし)している学生君のテレビ付携帯電話(ワンセグ)についても、受信契約の対象となります。しかし、家庭から通っている学生君のテレビ付携帯電話(ワンセグ)は余分な受信料は掛りません。その理由は家庭(世帯)が1件の受信契約をしているからです。

 もっと極端な「世帯」のケースを考えてみましょう。次の二つの世帯は、同じ受信契約をして同じ受信料金を徴収されることになります。

  • 大邸宅に大家族で住み、各部屋・各車・各携帯電話の全てでテレビを見ることができ、多くの働き手と多くの収入があるが家計は一つの大金持ち
  • 年金で借家ひとり暮らしのお年寄り

 これで「受信料の公平負担」と言ったら不味いだろう。これじゃ、「一票の格差、21年衆院選違憲状態」より不公平だと思うのは私だけでしょうか?

 そう、現在は「世帯」単位では無理で、たとえば「テレビ台数」単位でなければ公平とは言えないでしょう。
 「世帯」単位で問題が無かったのは、梅ちゃん先生の「一家にテレビが1台あったら嬉しい」と思われていた時代の話です。
 誰か裁判所に訴えて下さい(お願い)
 たとえば、もう20年以上前の話だが、郵便局は裏が白紙で書き損じと分かっても、はがきの切手部分が印刷ミスなどで汚れていたら規則で「書き損じはがき・切手の交換」はできませんと断っていたそうです。確か、汚れを消印が押されたものと疑って、規則に昔の言葉で「交換できない」とありました。だって、プリンターに裏表や左右を間違えてセットすることはあるでしょう。
 そのことを不服に思った方が訴訟を起こして勝ってしまいました。それ以来、郵便局は切手部分が汚れていようが、書き損じと分かるものは「書き損じはがき・切手の交換」をします(手数料5円が必要)

 そうなんです、お店などは理が通らない規則を勝手に作ってはいけないのです。たとえば、独占禁止法などをみても分かります。

 それと、平成24年10月から放送受信料額が年間最大2,550円お得になるそうです。
     
 あのさ、お金に余裕がある世帯しか12か月前払いはできません。このことは“いつでも、どこでも、誰にでも、確かな情報や豊かな文化を分け隔てなく伝える”ことの基本的な役割に意味を持ちません。

 そんなこともあり、「世帯」単位では不公平であると公共放送を告訴してくれることが一番の近道ですよ。誰かお願い。
−以上−