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NHKニュース「期間過ぎて告訴状 有罪判決」

 ここでのキーワードは、裁判官が「口頭で告訴が成立した」と判断したことです報ステなどでは喜び取り上げるニュースではないが、裁判手続きにおいて重要だと考え紹介)

    期間過ぎて告訴状 有罪判決
 警察の不手際で、罪に問うための期間が過ぎたあとに、被害者から告訴状が提出された器物損壊事件について、東京簡易裁判所は、「被害者は期間内に口頭で意志を示していた」として告訴を有効と認め、罰金15万円の有罪判決を言い渡しました。
 この裁判は、去年、東京・中野区で、交通トラブルから乗用車の側面を蹴ってへこませたとして、30歳の会社員の被告が器物損壊の罪に問われたもので、警察の不手際から告訴状が、罪に問うための期間である6か月を過ぎたあとに提出され、告訴が有効かどうかが焦点になっていました。
 2日の判決で東京簡易裁判所の三好一幸裁判官は、「警察は、決められた期間内に書類を作成しておらず、著しく適正を欠いた処理と言わざるをえない」と批判しました。
 そのうえで、「被害者は、期間内に警察に対して、一貫して口頭で告訴の意志を示していた」として告訴を有効と認め、罰金15万円を言い渡しました。
 事件の対応について元検事の高井康行弁護士は、「略式裁判で済んだのに正式裁判になってしまい、被害者にとっても被告にとっても大きな負担になった。捜査機関は、判決を重く受け止めて確認を徹底すべきだ」と話しています。
                               10月2日 17時40分

 これまで、次のように告訴手続きミスと裁判所が指摘されていました。
 東京・中野区で起きた器物損壊事件の被害の届けについて、警察が、告訴すべき期間が過ぎたあとに告訴状を提出させたうえ、検察も、不備を見落としたまま略式起訴し、裁判所からミスを指摘されていたことが分かりました(7月27日)。
 簡単に言えば、親告罪なので犯人を知ってから6か月がたつ前に告訴することを担当の警察官が十分、理解しないまま「告訴期間」が2か月過ぎて被害者に訴状を提出させた上に、書類を送られた検察も不備を見落として、器物損壊の罪で被告を略式起訴し、裁判所からミスを指摘されていました。

 そして、条文にあるように裁判官は「口頭で告訴が成立した」と判断しました。これ解る方は分かるが凄い判例なんですよ。
 それと、告訴手続きミスを不適正とする日経の「告訴状の受理遅れ『不適正』東京簡裁」も次に紹介します。

   告訴状の受理遅れ「不適正」 東京簡裁  2012/10/2 23:29 日本経済新聞電子版
 警察官が手続きを忘れ、告訴期限内に告訴状が受理されなかった器物損壊事件の判決が2日、東京簡裁であり、三好一幸裁判官は告訴を有効と認定した上で「処理は著しく適正を欠いていた」と警察の対応を批判した。
 弁護人によると、被告の男(30)は昨年5月、東京都中野区の路上で信号待ちしていた際、交差点を曲がってきた乗用車に右手首がぶつかり、停車させるために車体の左側面を蹴って傷つけた。
 運転手の男性は昨年7月、中野署に告訴状を提出。同署によると、捜査を進める一方で、署員が手続きを忘れたため受理が今年1月にずれ込んだ。刑事訴訟法は器物損壊など親告罪の告訴期
限について、犯人を知った日から6カ月以内と定めている。
 被告は略式起訴されたが、簡裁の判断で正式裁判が開かれ、弁護側は「告訴期間を過ぎており、起訴は不適法だ」と主張していた。
 三好裁判官は、被害者が一貫して被告の処罰を求めていたことから「口頭で告訴が成立した」と判断。求刑通り罰金15万円の判決を言い渡したが、告訴状の受理が遅れた点は「親告罪の処理として著しく適正を欠いていたと言わざるを得ない」と指摘した。〔共同〕

 はい、タイミングも同じなので、このニュースを有効活用することに決めました(もう映画は決めたので)。昨今はエンタメだけじゃなくニュース(事件・事故)までが悪しき流れの中にあるように捉えているので、ちょうど好い事例となるでしょう(リピートだと思いますが、絶対にねつ造ではありませんよね)
 それと、タイミングも同じで、もう1件。