【 おかしければ直せばいい。なければ創ればいい。】

「過失傷害は親告罪ではない」とする問題

 途中で、顔なじみのラフ君を見掛けた。
   
 フォトでは、後姿ですが、顔と身体のバランスが、M永先生に似てるなと感じたことのある少し気の毒な“ラフ”という名の犬君です。
 あれれ…、脚の綺麗な人だったと思い浮かんだ。
   
 8月15日(お盆)に稲森さんのミニ・ライヴ&サイン会があるようです。
   
 よくあるイベントのように特設ステージを作ってやるのだろうね。でも、今吊るしてある“大幕”とされるオブジェより、もっと楽しくなる、あるいはこの季節なので涼しく感じるものにして欲しいですね。ひとつ前のオブジェは、凧々揚がれの凧でしたよ(あっ、その絵日記を更新していなことを思い出した)。どちらにしても、次は“大幕”と聞いて、カラフルな妖怪の一反木綿(いったんもめん)が数匹飛び交うのかなと期待していたことが残念でした。
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 本日、ここから「過失傷害は親告罪ではない」とすることで起こった問題の対処です。
 そこで、法律にご興味のない方は、ここまでです(少し堅苦しい話となります)
 本日、「過失傷害は親告罪ではない」で検索すると、諸々に興味があるウェブ検索結果が対象になりました(ありがたい)
   
 はじめに、3.「はっは」の絵日記 から私の絵日記が携帯(mobile)サイト用のものがあることを知った(携帯(mobile)からも絵日記を見ることができるんだね)。そうすると、はてなダイアリーでは同時(自動的)に携帯(mobile)サイト用も作られるんだね(なるほど、少し驚いた!携帯を持っていないことがバレタとも言えるな)
 続いて、ありがたいことに、ほんの少しですが、「過失傷害は親告罪ではない」が、正しいか誤っているかで次のサイトで討論されていたことを知った。
教えて!gooOKWave
  2.県警が地検に刑事告訴された件で「過失傷害罪は親告罪ではない」は本当 ...
Yahoo!知恵袋
  5.「過失傷害罪は親告罪ではない」とする意見が次の絵日記にあ -…
 8月1日付で数件のものがあり見させて頂きました(あとで私からの意見も伝えさせて頂きます)
 それと、忘れないうちに、同検索情報から面白と言うか困ったことに次のウェブ検索結果もありましたよ!
  24.島田紳助を弁護するわけではありませんが - 教えて!goo
 やはり、婦女暴行ではなく、婦女に対する暴行を3回(件)以上繰り返す者は極刑がよいと思います。そうすると、21世紀の極悪人と名高いS助は極刑です(今・考えると、これまでの繰り返されるメディア共同正犯の流れにも含まれ、話題作りのリピートでもあったかも…、いや、悪人だと言うことを含めて事実でしょう)

 ウェブ検索結果で、もうひとつ次の気になるものがありました。

18.務上過失傷害被告事件、原判決破棄差戻し、東京高等裁判所~業務上の意味 ...... と認定し、かかる労務は本質的に女中、下僕のなすことと選ぶところはなく、前記法条の業務とはいい得ないと説示して、本件を通常の過失致傷罪とみなし、親告罪につき告訴のけん欠することを理由として、公訴棄却を言い渡したのである。 ...

 このサイトに、なぜ興味があるかと言えば、これまでの絵日記を見てもらえば分かると思いますが、発端は、公園の出入り口で大型犬に噛まれ、飼い主が「噛まれた方が悪いと言って立ち去った」ことが罪に問えないとする県警(警察署)の対応に問題があるのです。無論、犬に噛まれた事実は過失傷害だと分かりますよ(私は、保護責任者遺棄等と業務上過失傷害の罪と考える)
 このサイトは、昭和33年に起こったペットに関する事件のようです。それも、東京地裁が通常の過失致傷罪とみなし、親告罪につき告訴のけん欠することを理由として、公訴棄却を言い渡した事件を、東京高裁が業務上過失傷害として原判決を破棄して差し戻したものである。
 そう、地裁が過失傷害罪として「親告罪につき告訴の欠缺」としたものを、高裁が業務上過失傷害罪だから告訴は必要ないからやり直せとしたものである。ここでは、211条(業務上過失傷害)の『業務を獣医師の免許の有無にかかわらず、人が社会生活上の地位に基き継続して行う事務であつて、その性質上、人の生命身体に対する危険を伴うものを指すと解す』としたことも重要ですね(実際の業務に付いてなくとも、その知識があれば業務に当たるとされるようになったのは、この判例からですね)
 私の話だが、これで、軽だが、あれほど犬関連のシールが貼ってある車の持ち主を業務上としなかった県警が問題となることが、改めて分かった。ここで、地裁が「過失傷害とみなし、親告罪につき告訴のけん欠」としたことの中で、高裁が「それに過失傷害は親告罪ではない」とやってくれていれば、これまでも、これから先も、「過失傷害罪は親告罪非親告罪?」で問題にならないで済むのにね。
 過失傷害罪は親告罪非親告罪?で問題になるのは、告訴できるのは、告訴権者か、あるいは全ての方ができるとするものではなく、告訴(公訴)できる期間(時効)にあります。
 過失傷害罪の時効は、犯人を知ってから親告罪であれば半年、非親告罪なら3年となります。以前の絵日記でも伝えましたが、故意・業務・過失に関わらず傷害は、かすり傷から致死の手前までのことを言います。では、いくら過失とは言え、致死の一歩手前の傷害をあたえた人の時効は6ヶ月でよいのかとなります(退院したら時効だったは嫌でしょう)。御存じだと思いますが、親告罪の中でも、平成12年ごろに、やっと刑法「わいせつ、姦淫及び重婚の罪(第176条から第178条)」が6ヶ月期間から外れました。
 それと、親告罪も、送達(行為)と同様に誤った解釈のもとに多くで誤った運用をしていることがあると聞きます(正直言って、私たちの考え方が誤りであったらいいなとさえ思うことがあります)
 
 さて、「教えて!goo」と「Yahoo!知恵袋」のご意見を拝見しました(大変参考になります)
 はじめに、ご意見(討論)に時間を取らせまして、ありがとうございます。
 私の絵日記の記載内容を含め、Webサイトをアクセスする方の多くは、Webサイトに記載されてあることが、すべて正しいことだと思っていないでしょう。同様に誤植は別にして、書籍に記載されていることも、すべてが正しいとは思っていないと考えます。また、持っている書籍の中には改定版も出ている可能性もあります。
 怒られそうですが、やはり…、親告罪は、

 告訴がなければ公訴することのできない犯罪の中に「親告罪」もあります。
 また、「親告罪」は刑法で、“「親告罪」ですよ”と明記されています。

 …です。
 大変失礼かと思いますが、このことが伝わらないようでしたら、時間が掛かるか、分からないだろうなと考えます。
 ご意見の中でも別れる点もありますが、多くある項目で私と異なる点の説明を独断(偏見)になると思いますが伝えさせてもらいます。
 例えば、
 どうやらこの方は、「告訴がなければ公訴を提起することができない」罪の中に、親告罪とそうでないものがあるという誤解をしていらっしゃるようです。
 「告訴がなければ公訴を提起することができない」=親告罪、であることを理解されていないのです。

 …とありますが、困りましたね。
 何度か、「親告罪は告訴がなければ公訴を提起することができない」とすることは正しいと伝えていたつもりです。それと、告訴を必要とする犯罪の中に、親告罪とそうでないものがあります。
 そうでなければ、初めから告訴を必要とする章の条文で、「告訴がなければ公訴を提起することができない」ではなく、「この章、条は親告罪です」で済むと思いますよ。
 次に「告訴がなければ公訴を提起することができない」と明記されている場所が、条文見出しに“親告罪”とある条文と、条文見出しに“過失傷害”とある条文内(2項以降)との違いは伝わったと思います。
 そこで、次の例えとして、
 名誉毀損のところでは親告罪であることを1つの条文で述べているため、その条文のタイトルとして「親告罪」と書いてあるわけですが、過失傷害罪では、過失傷害罪の条文(209条)の中の1つの項で述べているだけなので、条文のタイトルとしては「過失傷害」となり、「親告罪」と書かれていないだけです。
 …とありますが、これも困りました。
 それでは、名誉毀損は、第34章「名誉に対する罪」の中の条文見出しに“親告罪”とある条文にて告訴が必要とあることからも、過失傷害では、第28章「過失傷害の罪」の中の条文見出しに“親告罪”とある条文にて告訴が必要とあった方が法律の構文(体系)的に分かり易いと考えます。
 次は私に取っても良い情報だと思います。
 それは、平成7年に刑法改正のことで次のようにありました。
 平成7年に刑法が改正されて、刑法の条文が口語化されたのですが(もともと、刑法は明治時代に制定された法律なので漢字とカタカナで表記されていました。)、口語化される前の刑法の条文には、見出しがついていませんでした。 もっとも、当時の市販されていた六法全書の刑法の所を見ると、条文に見出しがついていたのですが、それは六法全書の編者が見出しをつけたのであって、刑法の原典にはありませんでした。そうすると、「親告罪」という見出しがないものは親告罪にはあたらないとするのであれば、平成7年の改正前の刑法には親告罪が存在しなかったことになります。
 そうそう、平成7年に刑法が改正され、正式に“(親告罪)”とする見出しが付いたんですよねと言いたいのですが、正確には、“平成7年の刑法改正の際だったんだ”ですね。
 調べてみると、「平成7年には刑法が、平成8年には民事訴訟法が、それぞれ平仮名・口語体に改められました」とあり、なるほどね(ここで、またバレましたね、私が法律関連を“ぺらぺら”とめくり初めて10年も経っていなことがね、それに立読みはあれども法律関連の書物を一冊も購入したこともありません)
 では、逆に、なぜに正しく理解して頂けないか不思議に感じます。
 平成7年の刑法改正前の市販されていた六法全書の見出しを編者が勝手に付けたとしても、分かり易くする趣旨があっての話で、意味不明とか誤ったものなら出版を続けることができないでしょう。
 それは逆に、勝手に見出しを付ける前には、もっと多くが親告罪などを誤った解釈・運用していたと考えた方が正解でしょう。
 そして、平成7年の刑法改正で正式に“(親告罪)”などの条文見出しを付けても誤った解釈が多いとなれば、刑法の平仮名・口語体の改定にあたった方たちは、今ごろは泣いているかも知れません。
 改めて、条文見出しに“(親告罪)”とあるものは、親告罪として告訴が必要とする条文を明示してあり、 条文見出しに“(親告罪)”とされていないものは、単に告訴が必要とするものである。

 最後になりますが、過失傷害を他の罪と混同しているとするものを次に例えます。
  「はっは」の絵日記』は業務上過失致死傷、あるいは傷害罪と混同してると思いますが。
 無論、本人は混同していないつもりですよ。
 逆に、どうして過失傷害は告訴が必要か少し考えてみましょう。過失故意を混乱せずに分かり易くするために、傷害罪故意傷害と捉えます(無論、刑事上)
 傷害でも大小あるように、傷害罪には過失・業務上・故意があり、その罪の重さは次のような順番となる。

  • 過失: 30万円以下の罰金又は科料に処する。
  • 業務上: 5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する(法令上は致死傷、重大な過失も同様)。
  • 故意: 15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 簡単に言えば、罪の重さによって、無条件に公訴される罪と、告訴によって公訴される罪に別れる判断基準があるのです。
 即ち、過失でも重い致死と、傷害罪でも重い業務上・故意は無条件に公訴の対象になります。傷害罪の一番軽い過失は、被害者に加害者と示談(お金…)などの考慮を含めて、告訴という選ぶ権利が与えられている話です。
 余談になりますが、例の21世紀の極悪人と名高いS助の事件は、過失傷害罪ではなく故意傷害罪ですかね(悪人でしょう)。刑事上は終わったが、民事上も解決している筈だな(発表していないだけかも知れませんね)
 はじめに、親告罪も、送達(行為)と同様に誤った解釈のもとに多くで誤った運用をしていることがあると聞いたことを伝えましたが、今度・担当は違いますが、機会を作って送達(行為)も説明することに致します。
 この送達(行為)は、裁判官を含む法曹に関わる者の9割が誤って認識・運用をしていると思われている代物です(これが、また、本当に大変ですよ)
 そうそう、“”と敢えて付けますが、主に親告罪は刑事、送達(行為)は民事の事件で、誤った解釈のもとに誤った運用がされていると、日本は法治国家ではないことなります(もし、本当なら困るでしょう)
 送達(行為)の分かり易い運用は、法令にある「送達を受けた日」の起算日ですね。
 例えば、送達を受けた日と、特別送達(郵便サービス)で送達物を受け取った日は、異なります。この送達(行為)という裁判制度の基本用語を正しく理解・解釈できない方が多いのも事実です。
判例として、「S34.07.08 大法廷・決定 昭和33(ク)371 上告受理時間についてなした却下決定に対する特別抗告(第13巻7号955頁)」を使用して説明致します。
 今回と同様に、法律関連にご興味がない人は、少し堅苦しい話なので見ないで下さい。
 そうそう、私のことをモンスターペアレントとする次のコメントも頂きました。

(追記)
 いろいろ読んでみましたが、この人、刑事法の基礎知識すら無いようですね。
 おそらく、「犯罪」の定義すらいえないのでしょう。(罪刑法定主義すら知らなそうですね)
 モンスターペアレントと同じような異常者によるただの妄言だと理解しておいたほうがよろしいかと・・・。

 ありがとうございます。楽しませて頂きました。
 それに、2008年夏(夜)の新ドラマ「モンスターペアレント」は、リピート番組だとご存じでしょう(妄想かも知れませんが、前回が初めてではないドラマだと記憶にあり困ってます)
 それと・・・、他の新ドラマも、前回が初めてではないドラマと記憶にあり同様に困っています(昼も!、いやいや、冬に続いて春ドラマも!!)
   
 そう、前回も、次の二つのドラマが好きで、よく見ていました(次に今回の初回日を示します)

  • 08年07月03日-[新]コード・ブルー #01「命を運ぶ翼、ドクターヘリ緊急救命」
  • 08年07月06日-[新]Tomorrow「医療は人か金か!」

以上